2017.12.25
専門的知識をもつ有期雇用労働者、定年後引き続いて雇用される有期雇用労働者の方々を対象に能力の有効な発揮を目指す観点から、「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」が平成27年4月1日から施行されました。
通常は同一の使用者との有期労働契約が通算5年を超えて反復更新された場合に無期転換申込権が発生しますが、有期雇用特別措置法による特例によって、次のような場合には、無期転換申込権が発生しないこととされています。
・専門的知識等を持つ有期雇用労働者
→一定の期間内に完了することが予定されている業務に就く期間(上限:10年)
→定年後、引き続き雇用されている期間
この特例を受けるためには、専門的知識等をもつ有期雇用労働者や定年後に引き続いて雇用される有期雇用労働者について、雇用管理に関する特別の措置に関して、都道府県労働局長の認定を受ける必要があります。
詳しくは下記厚生労働省ホームページをご覧ください。