定款記載事項
福島県中小企業団体中央会定款では、中小企業団体中央会の行う事業を 次のように定めています。
「第2章 事業」
第7条 本会は、次の事業を行なう。
(1) 組合の組織、事業及び経営の指導並びに連絡
(2) 組合の設立指導
(3) 組合の監査
(4) 組合の指導者の養成
(5) 組合及び組合員の労務指導
(6) 組合及び組合員のためにする基金の受入と運用
(7) 講習会、研究会及び講演会の開催
(8) 商工業の合理化指導
(9) 情報の提供
(10) 調査及び研究
(11) 組合及び組合員並びにその従業員のための共済制度
(12) 表 彰
(13) 図書、機関誌及び資料の刊行
(14) 組合及び組合員を求人者とする無料職業紹介事業
(15) 前各号の事業のほか、組合及び中小企業の健全な発達を図るために必要な事業
本会は、その目的を達成するために必要な事業について行政庁の諸施策の立案及びその遂行に対し協力し、または国会、地方公共団体の議会若しくは行政庁に建議する。